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住宅・不動産コラム
住宅・不動産コラム知っておきたい不動産とお金の知識

親名義の空き家を売るタイミングと注意点

リフプラス FP/宅建士 飯田敏

ご親族が老人ホームに入居した場合、実家が空き家となってしまうというケースがあります。その場合の注意点や売却のタイミングを宅建士が分かりやすくお伝えします。

売却時の注意点(1) 名義人全員の同意がないと売れない

所有形態にもよりますが、まず、売却する場合は名義人全員の同意が無ければ売却は出来ません

その為、施設にいらっしゃるご親族の意思表示が確認できないと売ることができません。認知が進んでおり、ご親族の意思表示の確認ができないと判断された場合、成年後見制度に基づいて手続きを行う必要があり、裁判所の許可を要することになってしまいます。

売却時の注意点(2) 税制の控除に関して

売却した際に利益が出た場合、居住用財産の3,000万円控除というものが適用できます。ただし、住まなくなって3年以内の売却が条件となります。施設に入居して3年以上経っている場合、この控除の適用が受けられず、売却益に課税されてしまうケースがあります。

売却時の注意点(3) 戸建ての場合は境界の明示義務がある

売却する家が戸建ての場合、売主は隣地の方と境界を明示する義務があります。境界の確定等にかかる時間については、順調であっても、だいたい2ヶ月ぐらいは必要となります。

なかには隣地の方が近くに住んでいなかったり、役所との調整が必要になったりすると、今日の明日に来てくれませんので、2ヶ月を超えてくるということになるかもしれません。

売却しない場合の注意点(1) 維持費や固定資産税、火災保険料がかかる

売却しないとなった場合、固定資産税や水道光熱費の基礎料金などもかかるので、維持するにもお金がかかります。マンションの場合は、管理費や修繕積立金なども徴収され続けます。また、住んでいない家は火災保険料が高いことがあります。

売却しない場合の注意点(2) 家が傷まないように管理をしていく必要がある

一戸建ての場合は、管理費や修繕積立金が必要ないと思いがちですが、固定資産税だけでなく、周りの植栽の手入れや雑草の除去などをする必要があったり、風通しが良いと建物の傷みが早かったり、雨漏りしたりすると、家のために補修費用が必要となってしまいます。

ご実家を売却する場合と売却しない場合の注意点をお伝えしました。親御さん名義の不動産の件でお困りのことがあれば、リフプラスにお気軽にご相談ください。

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