相続が完了していない土地の対処法
他界した祖父の名義のまま相続手続きをせず、孫の代まで相続手続きが遅れてしまうケースがあります。先延ばしにしていると法定相続人が増え、連絡を取るのも一苦労します。そうなる前に何をすべきか、リフプラスの宅建士FPがお伝えします。
不動産登記を完了させよう
今後、相続による不動産登記の義務化や罰則などの法整備が進む可能性があります。まだ相続が終わっていない土地は、相続の所有権移転登記を行い、名義変更を行うようにしましょう。
相続登記の方法としては「法定相続」と「協議分割」の2種類があります。協議分割とは、法定相続分に基づく持つ分で相続することと異なり、長男が100%の持ち分にするなど相続人が協議し、遺産分割協議書を作成し登記を行います。ただし、一人でも反対する人がいれば、法定相続しかできない為、きちんと話し合いをし、誰のものにするのか誰が管理するのかというところを解決しておくことが大切です。
売却する場合は代金の分け方に注意しよう
売却を前提に相続手続きをする場合は、売却後の代金の受け取り割合に登記を合わせることが大切です。売却手続きが面倒だからという理由で、代表者1人だけを登記し、売却代金を相続人で分配すると贈与扱いとなってしまい、贈与税の課税対象になってしまうため、前もって換価分割する旨を記載するなど注意が必要です。
リフプラスでは生前の相続対策や既存の相続に関する不動産のご相談も受け付けています。面倒な相続手続きは次の代まで残さず、自分たちの代で終わらせることをお勧めします。少しでも迷われたら、リフプラスの宅建士FPにお気軽にご相談ください。