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住宅・不動産コラム
住宅・不動産コラム知っておきたい不動産とお金の知識

相続した土地を国や行政に寄付するためには?

リフプラス FP/宅建士 飯田敏

相続した土地の管理が面倒なので行政に寄付したい場合、どのような注意点があるのでしょうか。リフプラスの宅建士FPが分かりやすく正直にお伝えします。

魅力的な土地であれば寄付が可能

まず、不要な土地であるから行政に寄付をするということは難しいです。なぜならば、整地や管理がされていなかったり、土地の境界線が曖昧であったりすると、寄付されたとしても行政の負担は増えるため、簡単には引き取りません。売りに出したらすぐに買いたい人がつくぐらい、整備や管理が行き届いている土地であれば、代替地として行政に寄付が可能な場合があります。

現金での寄付が基本と考えよう

前述したように、寄付による土地を行政が受け取っても、その後の管理にはお金がかかってしまいます。そのため、寄付を受け取るのであれば土地を売却したお金を寄付していただきたいということが、行政の本音だと思います。また2023年4月27日から「相続等により取得した土地所有権の国庫帰属に関する法律」という法律が施行されます。この法律は、「相続等で土地を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる」という内容となっています。ですが、承認要件が厳しいため、どのような土地でも国庫に帰属させることができるわけではなく、かつ費用もかかってしまいます。寄付は現金でするのが基本であると考えましょう。

リフプラスでは土地の売却や活用方法など様々な相談を受け付けております。少しでも迷われたら、弊社の宅建士FPにお気軽にご相談ください。

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