処分に困っている農地や山林の対処法
未相続の山林の処分はどのように対処すればよいのでしょうか。今回は、実際にあった相談をもとに、どのような対処をすれば良いのかをリフプラスの宅建士FPがお伝えします。
お客様の状況整理
・お父様が区分けされた山林の一区画を購入された
・お父様はその後他界され、山林の相続が終わっていない
・お母様は存命されている
・早めに処分したいが、どうしたらいいか分からない
相続登記は終わらせよう
相続が完了していない土地を買ってくれる方はおりません。また、そのままでは買主の名義に変更することもできません。そのため、法定相続や協議分割で相続登記を完了させる必要があります。
また山林や原野は買いたいと思う方が多くはないため、買いたい人や業者が現れたら、すみやかに売却ができるように相続登記を終わらせておきましょう。
そのほかにも2024年4月1日より相続登記が義務化されます。怠ると10万円以下の過料の可能性がありますので、注意が必要です。
農地の注意事項と売却先
農地の場合、適切な管理をしていないと近隣の農家に迷惑をかけてしまい、現状是正の警告をうけることがあります。そのため、痩せていない農地の場合は、近隣の方に無償で借りていただき、管理していただく、もしくは買い取っていただくことが望ましいです。ただし、売却までのあいだに荒地になってしまうとトラブルとなってしまう可能性があります。また、農地の売買は農家免許を持つ近接エリア在住の方などの一定の要件を満たさないと許可が出ない場合もあるので注意が必要です。
農地が山林である分譲地の注意事項と売却先
乱開発で分譲された土地の場合、荒廃地や産業廃棄物置き場に勝手になってしまっていることがあります。このようにならないために管理をする必要があります。しかし管理にはコストがかかりますので、売却を検討する方も多いと思います。分譲元が存在していれば、売り先の情報を持っている可能性がありますので、問い合わせてみるのも一つの可能性です。
リフプラスに相談してみよう
不動産の悩みを素人で解決することは容易ではありません。特に相続が関係すると、お客様の状況に応じて対応策が異なることが多いです。リフプラスでは、一時的な視点ではなく、長期的な視点で、お客様にとって最良の対処ができるようサポートいたします。少しでも不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。